利用規約
バズブルック利用規約
第1条(目的)
この約款は、モレスト(バズブルック)が運営するモレスト(バズブルック)が提供するインターネット関連サービス(https://buzzbrook.com/、以下モレスト(バズブルック)または「サービス」といいます)を利用するにあたり、サイバーモールと利用者の権利・義務及び責任事項を規定することを目的とします。
PC通信、無線等を利用した電子商取引についても、その性質に反しない限り、本規約に準じます。
第2条(定義)
“モレスト(バズブルック)」とは、会社がオンラインマーケティングサービス(以下「サービス等」といいます)を利用者に提供するために、コンピュータ等の情報通信設備を利用してサービスを購入及び利用できるように設定した仮想的な営業所を指し、併せてサービスを運営する事業者の意味としても使用します。
利用者」とは、「モレスト(バズブルック)」に接続し、本規約に基づいて「モレスト(バズブルック)」が提供するサービスを受ける会員及び非会員をいいます。
会員」とは、「モレスト(バズブルック)」に会員登録をした者で、引き続き「モレスト(バズブルック)」が提供するサービスを利用できる者をいいます。
非会員」とは、会員に加入せずに「モレスト(バズブルック)」が提供するサービスを利用する者をいいます。
第3条(約款等の明示と説明及び改定)
“モレスト(バズブルック)」は、この約款の内容と商号及び代表者の氏名、営業所所在地住所(消費者の苦情を処理することができる場所の住所を含む)、電話番号・模写送信番号・電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを利用者が容易に知ることができるようにモレスト(バズブルック)の初期サービス画面(前面)に掲示します。 ただし、規約の内容は、利用者が接続画面を通じて閲覧できるようにすることができます。
“モレスト(バズブルック)」は、利用者が約款に同意する前に、約款に定められている内容のうち、申込撤回・配送責任・返金条件などの重要な内容を利用者が理解できるように、別途の接続画面またはポップアップ画面などを提供し、利用者の確認を求めなければなりません。
モレスト(バズブルック)」は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」など関連法に違反しない範囲でこの約款を改定することができます。
“モレスト(バズブルック)が約款を改定する場合には、適用日及び改定事由を明示し、現行約款と一緒にモレスト(バズブルック)の初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日まで告知します。 ただし、利用者に不利になるように規約内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いて告知します。 この場合、「モレスト(バズブルック)」は、改定前の内容と改定後の内容を明確に比較し、利用者が分かりやすいように表示します。
⑤「モレスト(バズブルック)」が規約を改定する場合には、その改定規約はその適用日以後に締結される契約にのみ適用され、それ以前に既に締結された契約については、改定前の規約条項がそのまま適用されます。 ただし、すでに契約を締結した利用者が改正約款の条項の適用を受けることを希望する意思を第3項による改正約款の告知期間内に「モレスト(バズブルック)」に送信して「モレスト(バズブルック)」の同意を受けた場合には、改正約款の条項が適用されます。
この約款に定めのない事項及びこの約款の解釈については、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針及び関係法令又は判例に従うものとします。
第4条(サービスの提供及び変更)
モレスト(バズブルック)」は、以下の業務を行います。
1.サービスに関する情報提供及び購入契約の締結
2.購入契約が締結されたサービスの処理
3.その他「モレスト(バズブルック)」が定める業務
パターン サービスは 会社の 業務内容.技術的な 技術的な 障害灯 特別な 事由が ない 一 年中無休1日24時間時間 サービスを 提供します. “モレスト(バズブルック)“が 提供する すべての サービスは24時間時間 いつでも 利用が 利用が可能です。
“モレスト(バズブルック)」が提供することに利用者と契約を締結したサービスの内容をサービスの品切れまたは技術的仕様の変更などの事由で変更する場合には、その事由を利用者に通知可能なアドレスに直ちに通知します。
前項の場合、「モレスト(バズブルック)」は、これにより利用者が被った損害を賠償します。 ただし、「モレスト(バズブルック)」が故意または過失がないことを証明した場合はこの限りではありません。
⑤の 本 サービス 使用方法 同意した 会員へ に限る もっと より良い サービス 使用環境 提供する 目的で 会員の ネットワーク および パソコン リソースを 部分的に 活用する 数 あります.
当社は、ボットアカウント 、実名アカウント、またはゴーストアカウントなどのアカウント作成作業は行いません。 また、マクロプログラム、ボットの使用など、違法な行為でサービスを提供することはありません。 会社は 公的に誰でも利用できる第三者のサービスを再販する再販業者です。
⑦。 当社のすべてのサービスは、違法なサービス(違法賭博、アダルトサイトなど)および悪意のある宣伝や政治、選挙の目的で使用することはできません。 すべてのサービスは自動的に行われるため、購入者がリンクを入力、注文して自動的にサービスが開始されたとしても、後で発生する可能性のある不利益に対する責任を会社は負いません。
⑧の 当社のすべてのサービスは、違法なサービス(違法賭博、アダルトサイトなど)および悪意のある宣伝や政治、選挙の目的で使用することはできません。 すべてのサービスは自動的に行われるため、購入者がリンクを入力、注文して自動的にサービスが開始されたとしても、後で発生する可能性のある不利益に対する責任を会社は負いません。
⑨技術上の障害など特別な事由がある場合、会社が提供するサービスの注文履行は多少「遅れる」場合があります。
本サービスを利用することにより生じる一切の責任は、会員が負うものとします。
第5条(サービスの中断)
“モレスト(バズブルック)」は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検・交換及び故障、通信の断絶などの事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。
(2)「モレスト(バズブルック)」は、第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されたことにより、利用者又は第3者が被った損害について賠償します。 ただし、「モレスト(バズブルック)」が故意または過失がないことを証明した場合はこの限りではありません。
事業種目の転換、事業の放棄、業者間の統合などの理由でサービスを提供することができなくなる場合には、「モレスト(バズブルック)」は第8条に定める方法で利用者に通知し、当初「モレスト(バズブルック)」が提示した条件に基づいて消費者に補償します。 ただし、「モレスト(バズブルック)」が補償基準などを告知していない場合には、利用者のマイルまたは積立金などを「モレスト(バズブルック)」で通用する通貨に相当する現物または現金で利用者に支給します。
第6条(会員登録)
利用者は、「モレスト(バズブルック)」が定めた加入フォームに従って会員情報を記入した後、この規約に同意する意思表示をすることにより、会員登録を申請します。
(株)モレスト(バズブルック)は、第1項のように会員登録を申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り、会員として登録します。
1.加入申請者が本規約第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし、第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者で、「モレスト(バズブルック)」の会員再入会の承諾を得た場合は例外とします。
2.登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合。
3.その他会員として登録することが「モレスト(バズブルック)」の技術上著しく支障があると判断した場合。
会員登録契約の成立時期は、「モレスト(バズブルック)の承諾が会員に到達した時点とします。
会員は、会員登録時に登録した事項に変更がある場合、相当期間内に「モレスト(バズブルック)」に対し、会員情報の修正などの方法でその変更を通知しなければなりません。
第7条(退会及び資格喪失等)
会員は「モレスト(バズブルック)」にいつでも退会を要請することができ、「モレスト(バズブルック)」は直ちに退会を処理します。
会員が次の各号の事由に該当する場合、「モレスト(バズブルック)」は会員資格を制限及び停止させることができます。
1.加入申請時に虚偽の内容を登録した場合。
2.モレスト(バズブルック)を利用して購入した財貨等の代金、その他「モレスト(バズブルック)」の利用に関連して会員が負担する債務を期限内に支払わない場合。
3.他の人の「モレスト(バズブルック)」の利用を妨害したり、その情報を盗用するなど、電子商取引秩序を脅かす場合。
4.”モレスト(バズブルック)」を利用して、法令または本規約が禁止する行為や公序良俗に反する行為を行う場合
モレスト(バズブルック)が会員資格を制限・停止させた後、同じ行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合、「モレスト(バズブルック)」は会員資格を喪失させることができます。
(株)モレスト(バズブルック)が会員資格を喪失させる場合には、会員登録を抹消します。 この場合、会員にこれを通知し、会員登録を抹消する前に少なくとも30日以上の期間を定めて弁明の機会を与えます。
第8条(会員への通知)
モレスト(バズブルック)」が会員に対する通知をする場合、会員が「モレスト(バズブルック)」と事前に約定して指定した電子メールアドレスにすることができます。
(2)「モレスト(バズブルック)」は、不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「モレスト(バズブルック)」掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。 ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を及ぼす事項については、個別に通知します。
第9条(購入申請及び個人情報提供の同意等)
“モレスト(バズブルック)」利用者は”モレスト(バズブルック)」上で次の方法又はこれと同様の方法により購入を申請し、”モレスト(バズブルック)」は、利用者が購入申請をするにあたり、次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。
1.商品等の検索・選択
2.受取人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(または携帯電話番号)などを入力します。
3.約款内容、 청약철회권이制限されるサービス、配送料・設置費等の費用負担に関する内容についての確認
4.本規約に同意し、上記3.号の事項を確認または拒否する旨の表示。
(はい、マウスクリック)
5.財貨等の購入申込及びこれに関する確認、または会社の確認に対する同意。
6.お支払い方法の選択
当社が第三者に購入者の個人情報を提供する必要がある場合、1)個人情報を提供される者、2)個人情報を提供される者の個人情報の利用目的、 3) 提供する個人情報の項目 4) 個人情報を提供される者の個人情報の保有及び利用期間を購入者に知らせ、同意を得なければなりません。 (同意を受けた事項が変更される場合も同様です)。
当社が第三者に購入者の個人情報を取り扱うために業務を委託する場合は、次のとおりです。 1) 個人情報の取扱いを委託される者、 2) 個人情報の取り扱いを委託する業務の内容を購入者に通知し、同意を得なければなりません。 (同意を受けた事項が変更される場合も同様です。)ただし、サービス提供に関する契約履行のために必要であり、購入者の便宜増進に関連する場合には、「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」で定める方法で個人情報取扱方針を通じて通知することにより、告知手続きと同意手続きを経る必要がありません。
第10条(契約の成立)
会社は、第9条のような購入申請について、次の各号に該当する場合、承諾しないことがあります。 ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得られない場合、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
1.申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合。
2.未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁止されている財貨及び用役を購入する場合。
3.その他、購入申込みを承諾することが会社の技術上著しく支障があると判断した場合。
会社の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものとします。
会社の承諾の意思表示には、利用者の購入申込みに対する確認及び販売可能か否か、購入申込みの訂正・取消等に関する情報等を含むものとします。
第11条(支払方法)
会社が購入した財貨または役務に対する代金支払方法は、次の各号の方法のうち、利用可能な方法で行うことができます。 ただし、会社は、利用者の支払方法に対して、財貨等の代金にいかなる名目の手数料を追加して徴収することはできません。
1.電話バンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
2.プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
3.オンライン振込み
4.電子マネーによる決済
5.受領時に代金支払い
6.マイレージなど会社から支給されたポイントによる支払い
7.当社と契約を結んだ、または当社が認めた商品券による決済。
8.その他の電子的な支払い方法による代金支払いなど。
第12条(受信確認通知・購入申請の変更及びキャンセル)
会社は、利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知を行います。
2)受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致などがある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及びキャンセルを要請することができ、会社はサービス処理前に利用者の要請がある場合には、遅滞なくその要請に応じて処理しなければなりません。 ただし、すでに代金を支払った場合は、第15条の 청약철회等に関する規定に従います。
第13条(財貨等の供給)
会社は、利用者と財貨等の供給時期について別途の約定がない限り、利用者が申込みをした日から7日以内に財貨等を配送できるよう、オーダーメイド、包装などその他必要な措置を講じます。 ただし、当社が既に財貨等の代金の全部または一部を受領した場合は、代金の全部または一部を受領した日から3営業日以内に措置を講じます。 このとき、会社は、利用者が財貨等の供給手続き及び進行状況を確認できるように適切な措置を講じます。
会社は、利用者が購入した商品について、配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。 もし会社が約定納期を超過した場合には、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。 ただし、会社が故意・過失がないことを立証した場合はこの限りではありません。
第14条(払い戻し)
会社は、利用者が購入申請した財貨等が品切れ等の事由で引渡し又は提供ができないときは、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨等の代金を受け取った場合には、代金を受け取った日から3営業日以内に返金又は返金に必要な措置を取ります。
第15条(契約の撤回等)
①会社と財貨等の購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項による契約内容に関する書面を受け取った日(その書面を受け取った時より財貨等の供給が遅れた場合には、財貨等の供給を受けたり、財貨等の供給が開始された日をいいます)から7日以内には、申込みの撤回をすることができます。 ただし、申込みの撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別段の定めがある場合は、同法規定に従います。
利用者は、財貨等を配送された場合、次の各号の1に該当する場合には、返品及び交換をすることができません。
1.利用者の責任ある事由で財貨等が滅失又は毀損された場合(ただし、財貨等の内容を確認するために包装等を破損した場合は、 청약철회를 할 수 있습니다.)
2.利用者の使用または一部の消費によって財貨等の価値が著しく低下した場合。
3.時間の経過により再販売が困難なほど商品等の価値が著しく低下した場合。
4.同じ性能を有する物品等で複製が可能な場合、その原本である物品等の包装を破損した場合。
(3)第2項第2号乃至第4号の場合、会社が事前に 청약철회 등이 제한되는 사실을 소비자가 쉽게 알 수 있는 곳에 명기하거나 시용상품을 제공하는 등의 조치를 취하지 않았다면 이용자의 청약철회 등이 제한되지 않습니다.
利用者は、第1項及び第2項の規定にもかかわらず、財貨等の内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行されたときは、当該財貨等を供給された日から3月以内、その事実を知った日又は知ることができた日から30日以内に 청약철회等をすることができます。
第16条(契約の撤回等の効果)
会社は、利用者から財貨等の返還を受けた場合、3営業日以内に既に支払われた財貨等の代金を返還します。 この場合、会社が利用者に財貨等の返還を遅らせたときは、その遅延期間に対して「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第21条の2で定める遅延利率を乗じて算定した遅延利息を支払います。
会社は、上記代金を還付するにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で財貨などの代金を支払ったときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止またはキャンセルするよう要請します。
청약철회 등의 경우 공급받은 재화 등의 반환에 필요한 비용은 이용자가 부담합니다. 会社は、利用者に契約撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。 ただし、財貨等の内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行され、 청약철회等をする場合、財貨等の返還に必要な費用は会社が負担します。
利用者が財貨等を提供される際に発送費用を負担した場合、会社は 청약철회時、その費用を誰が負担するかを利用者が分かりやすいように明確に表示します。
第17条(個人情報保護)
会社は、利用者の個人情報を収集する際、サービス提供のために必要な範囲で最小限の個人情報を収集します。
会社は、会員登録時に購入契約履行に必要な情報を事前に収集しません。 ただし、関連法令上の義務履行のために購入契約前に本人確認が必要な場合で、最小限の特定個人情報を収集する場合はそうではありません。
会社は、利用者の個人情報を収集・利用する際には、当該利用者にその目的を告知し、同意を受けます。
会社は収集された個人情報を目的以外の用途で利用することはできず、新たな利用目的が発生した場合、または第3者に提供する場合には、利用・提供の段階で当該利用者にその目的を告知し、同意を得ます。 ただし、関係法令に別段の定めがある場合を除きます。
会社が第2項と第3項により利用者の同意を受けなければならない場合には、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名及び電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第3者への情報提供関連事項(提供された者、提供目的及び提供する情報の内容)など「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律」第22条第2項が規定する事項をあらかじめ明示又は告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
利用者は、いつでも会社が保有している自分の個人情報について閲覧及び誤り訂正を要求することができ、会社はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。 利用者が誤りの訂正を求めた場合には、会社はその誤りを訂正するまで、当該個人情報を利用しません。
⑦ 会社は、個人情報保護のために利用者の個人情報を取り扱う者を最小限に制限しなければならず、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、同意のない第三者提供、改ざんなどによる利用者の損害に対してすべての責任を負います。
会社または会社から個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的または提供された目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。
当社は、個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄をあらかじめ選択したものとして設定しておりません。 また、個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否時に制限されるサービスを具体的に明示し、必須収集項目以外の個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否を理由に会員登録などのサービス提供を制限したり、拒否したりしません。
第18条(「モレスト(バズブルック」の義務)
会社は、法令とこの約款が禁止したり、公序良俗に反する行為を行わず、この約款が定めるところにより、持続的かつ安定的に財・用役を提供するために最善を尽くさなければなりません。
会社は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを構築しなければなりません。
会社がサービスに対して「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為を行うことにより、利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。
会社は、利用者が希望しない営利目的の広告性電子メールを送信しません。
第19条(会員のID及びパスワードに対する義務)
第17条の場合を除き、IDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
会員は、自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
会員が自分のID及びパスワードが盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合には、直ちに会社に通知し、会社の案内がある場合にはそれに従わなければなりません。
第20条(利用者の義務)
利用者は、以下の行為をしてはなりません。
1.申請または変更時に虚偽の内容の登録
2.他人の情報の盗用
3.会社に掲載されている情報の変更
4.当社が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信または掲載。
5.当社その他の第三者の著作権等の知的財産権を侵害すること。
6.会社その他の第三者の名誉を毀損したり、業務を妨害する行為。
7.わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲載する行為。
第21条(連結会社と被連結会社との関係)
上位会社と下位会社がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には、文字、絵及び動画などが含まれます)方式などで結ばれている場合、前者を連結会社(ウェブサイト)と呼び、後者を被連結会社(ウェブサイト)と呼びます。
連結会社は、被連結会社が独自に提供する財貨等によって利用者と行う取引に対して保証責任を負わない旨、連結会社の初期画面または接続される時点のポップアップ画面で明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。
第22条(著作権の帰属及び利用制限)
当社が作成した著作物に関する著作権その他の知的財産権は、当社に帰属します。
利用者は、会社を利用することにより得た情報のうち、会社に知的財産権が帰属する情報を、会社の事前の承諾なしに複製、送信、出版、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
会社は、約定により利用者に帰属する著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。
第23条(紛争解決)
会社は、利用者が提起する正当な意見や苦情を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。
会社は、利用者から提出された苦情及び意見は、優先的にその事項を処理します。 ただし、迅速な処理が困難な場合は、利用者にその理由と処理日程を直ちに通知します。
会社と利用者の間で発生した電子商取引紛争と関連して利用者の被害救済申請がある場合には、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことができます。
第24条(裁判権及び準拠法)
1)会社と利用者の間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所に基づき、住所がない場合は、居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。 ただし、提訴当時、利用者の住所または居所が明らかでない場合や、外国居住者の場合は、民事訴訟法上の管轄裁判所に提訴します。
会社と利用者の間で提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。